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商用利用についてのご説明・・その2

2009年06月10日


「どんな記事内容が、広告・宣伝にあたるの?」

・・ここのところが、いちばん判りにくいところだと思います。

前回のブログでもご紹介しましたが、

あしたさぬき.JPからのお知らせ「商用利用ブログ有料化の実施」に質問されていた内容を、
もう一度詳しくご紹介します。

ご質問は、次の1から8の項目の、どれが「広告・宣伝」にあたるのか、というものでした。

1 お店の商品紹介
2 味つけの紹介
3 価格の掲載
4 住所、電話番号、屋号の掲載
5 臨時休業とかの広報
6 店員紹介
7 店内、外画像掲載
8 キャンペーンなどの掲載

運営チームからの回答は・・

「4」以外は、すべてOKです。

と、なっています。




つまり、お店や商品や会社のポリシーなど、
どんどんPRして、有益にお使いください。

という趣旨です。


ただし、という条件があります。

「住所、電話番号、屋号の掲載」と、「会社・お店・仕事関係のサイトへのリンク」を、
ブログタイトル、記事内容、サイドバーに記載することは、商用になります。


前回のメールでも触れましたが、今、記述内容のOK、NGがわかる一覧表を作成中です。


もう少し、お待ちいただければと思います


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利用規約は6月1日変更されましたが、お知らせにもあるように、完全実施は8月1日です。


法律などで言うならば、今は「公示期間」・・・・新しい内容をお知らせし、説明する期間です。

6月1日公示、8月1日施行。


ですので、最初に規約の「堅苦しい」文章でお知らせしましたが、
もっともっと分かりやすい「補足説明」を、このブログや、「お知らせ」や、一斉メールでどんどんとして行きたいと考えています。


そして、「どんな記事内容が、広告・宣伝にあたるの?」と同じように「?」の多い、


「最初は無料なので使ってください、といいながら、どうして有料になったのか?」との疑問。


このことについても、順次、「経緯」などをお知らせして行く予定ですので、引き続き、よろしくお願い致します。




Posted by Webマーケッター at 01:30

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商用利用についてのご説明・・その2