商用利用についてのご説明・・その2
2009年06月10日
「どんな記事内容が、広告・宣伝にあたるの?」
・・ここのところが、いちばん判りにくいところだと思います。
前回のブログでもご紹介しましたが、
あしたさぬき.JPからのお知らせ「商用利用ブログ有料化の実施」に質問されていた内容を、
もう一度詳しくご紹介します。
ご質問は、次の1から8の項目の、どれが「広告・宣伝」にあたるのか、というものでした。
1 お店の商品紹介
2 味つけの紹介
3 価格の掲載
4 住所、電話番号、屋号の掲載
5 臨時休業とかの広報
6 店員紹介
7 店内、外画像掲載
8 キャンペーンなどの掲載
運営チームからの回答は・・
「4」以外は、すべてOKです。
と、なっています。
つまり、お店や商品や会社のポリシーなど、
どんどんPRして、有益にお使いください。
という趣旨です。
ただし、という条件があります。
「住所、電話番号、屋号の掲載」と、「会社・お店・仕事関係のサイトへのリンク」を、
ブログタイトル、記事内容、サイドバーに記載することは、商用になります。
前回のメールでも触れましたが、今、記述内容のOK、NGがわかる一覧表を作成中です。
もう少し、お待ちいただければと思います
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利用規約は6月1日変更されましたが、お知らせにもあるように、完全実施は8月1日です。
法律などで言うならば、今は「公示期間」・・・・新しい内容をお知らせし、説明する期間です。
6月1日公示、8月1日施行。
ですので、最初に規約の「堅苦しい」文章でお知らせしましたが、
もっともっと分かりやすい「補足説明」を、このブログや、「お知らせ」や、一斉メールでどんどんとして行きたいと考えています。
そして、「どんな記事内容が、広告・宣伝にあたるの?」と同じように「?」の多い、
「最初は無料なので使ってください、といいながら、どうして有料になったのか?」との疑問。
このことについても、順次、「経緯」などをお知らせして行く予定ですので、引き続き、よろしくお願い致します。
Posted by Webマーケッター at 01:30